規制速度 【解決方法Q&A/疑問攻略/ブログ】


Q&A:規制速度について? 解決方法/評価

・新潟バイパスは原付125ccは走行できるの?規制速度が60キロから70キロに引き上げられ、入口には原付進入禁止の標識があるのですがやはり125ccのバイクでも走行してはいけないのでしょうか?

・今日正式に仮免がでたのですが、法定速度は60じゃないですか。実際は60で走られると渋滞とかするため、60を超えて走ってると聞きました。法定速度で走ってるのはほとんどないと聞きました。暗黙の良認でプラス10ぐらいまではスピード違反として捕まえないんですか?規制速度の場合はどうなんですか?教えてください

・初心運転者です。先月末に免許を取得しました。ただ、運転してると、こちらは法定速度もしくは規制速度遵守で走行してますので、やはり、後方にベッタリつけられてあおられたり、時には追い越されたりするんです。僕は運転に自信があるわけでなく、速度超過で走行しようなんて思ってないですが、(そもそも自信があっても速度超過なんてもってのほかでしょうけど・・・。)言い方は悪いですが、そういうきまりを守らない人たちは、そっとしとくべきでしょうか・・・「追い越すならどうぞ~」ってな感じで構えてたらいいですかね・・・?あおられたからって、速度超過して危険をおかさないほうが賢明ですか?

・2ヶ月前に免許を取得しました。いきなりですが、ベテラン運転者の方は前方に初心者マークをつけている車が走行していたらどう思いますか?私はいつも規制速度+5~10で走行するようにしています。山道の下り坂や上り坂などはまだ怖いのでスピードが遅くなりがちです。ですのでそういう場合は後ろに車がついたらすぐに道を譲っています。その他にも譲れるスペースがある場合は必ず道を譲っています。ただ狭くて道を譲れない場合などは、なるべく流れに乗るようにしていますが、やはり遅いのかすぐに後ろにぴったりと車がついてしまいます。そうすると、スピード遅くて後ろの人イライラしてないかな、などと必要以上に気にしてしまいます。まだ煽られた経験はありませんが、どうしても後ろの車が気になって仕方ないです。母には「気にしすぎ」「遅かったら勝手に抜いていくからゆっくりでもいい」「まだ初心者なんだから気にせず堂々と運転すればいい」と言ってくれましたが、皆さんから見て前方に初心者マークをつけている車がゆっくり(規制速度+5~10)走行していたらどう思いますか?

・車のエンジン。事故、速度規制に関して。速度超過で逮捕するつまり法律違反になることはあきらかなのになぜ車が規制速度を超える設計で自動車を作るのですか?作ると言ってもエンジン次第ですが、なぜわざわざ日本ではどんな道であろうと法律上絶対に100Km/h以上を出せる道はないはずなのに100Km/h以上出せるエンジンを積むのですか?それに最近の車はマイコンのような電子部品を使っているので水につかると壊れてしまうのですよね?そのような部品を使っているのなら簡単に速度制御をできるのではないのですか?

・テクノロジー系鉄ファンにお聞きします。キハ85系に振り子機能を搭載出来ないでしょうか?登場当時はエンジン馬力がすごく高く、「ひだ」「南紀」の時短に大きく貢献したがそれは20年前の話。しかし両者高山線や紀勢線のコーナーリングから規制速度が邪魔をして今では表定速度では遅い部類になってしまった。コーナーリングスピードは規制速度+30km/hで回りきって欲しい。

・覆面パトカーによるスピード違反検挙の合法性、証拠能力について最高時速が100km/hに制限された高速道路上で【1】90km/hで走行中の覆面パトカー(Pとします)を被疑者運転の普通乗用車(Aとします)が120km/hで追い越しました。【2】Aの速度が高いと感じたPに乗車の警察官は、Pを135km/hに加速させてAの100m後方まで追いつき、速度検知・記録器を作動させました。このとき、P車載の速度検知・記録器にはAの走行速度である120km/hが記録されました。【3】Aの速度が規制速度を超えていることを確認した警察官はPのサイレン・赤色灯を作動させて、被疑者に停車を促し速度検知・記録器に記録された速度を証拠として被疑者を速度超過として検挙しました。先日、私の目の前で起きたできごとなのですが一つの疑問が浮かびました。【2】の時点で、Pはサイレン・赤色灯を作動させずに135km/hで走行しAに追いついてAのスピードを記録しているわけですがこのとき、Pは道路交通法に違反しているように思われてならないのです。緊急車両が緊急走行をし、規制速度の緩和を受けるための要件を調べたところ「緊急の用務のため運転するときは、(中略)サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定(質問者註:最高速度の規定こと)に違反する車両又は路面電車を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。 」(道路交通法施行令第十四条)とあります。そうなると制限速度100km/hの道路にて、赤色灯を作動させぬまま(サイレンを鳴らさないのは合法というのは判るのですが)Pが135km/hでAを追尾することは違法でありさらに、違法な方法で収集された証拠はその証拠能力が否定されるのではありませんか?覆面パトカーによる検挙の光景を見ながらふと学生時代に半分寝ながら受けた刑事訴訟法の講義が頭をよぎりました。どなたか判る方、お答え下さい。

・教習所の教官が寝てるときに、わざとどっかに衝突して自分が怪我したら、教官から、賠償金もらえるんですか?あと、教習所の送迎バスが規制速度以上出しているのをカメラで撮ってその教官の顔も取って警察に出したらその人捕まるの??もう一つ、送迎バスに乗るときに教官が『別にシートベルトなんてしなくてだ大丈夫だから』っ言う発言を録音したやつを警察に出したらその人は捕まるんですか?

・第二東名って第二東名が出来るとは聞いていましたが、開業は今年なんですね!?以前見た記事は、直線が多く、規制速度を高くすることを検討するみたいな記事でした。先ほど予定図を見たら、それほど直線ぽくなかったのですが、メリットは何でしょうか?分散されて、渋滞が減ると言う事でしょうか?その他にありますか?またデメリットなどあれば合わせて教えてください。

・高速道路での法定速度の適用外高速道路での法定速度は、本線車道でのみの設定ですが、それ以外はどうなのでしょうか?路側帯や路肩は、通常通行してはいけないので速度は設定していないのでしょうか?加速車線も、屁理屈的に言えば、入るまでは40キロ(ランプウェイの規制速度)で、加速車線中は200キロでもOK、本線に入るまでに100キロ(区間であるとして)に戻せば、違反にはならないということなのでしょうか?減速車線や登坂車線も、同様に考えることができるのでしょうか?屁理屈的なのは分かっていますが、ふと疑問に思ったのでよろしくお願いいたします。

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