所有権 【解決方法Q&A/疑問攻略/ブログ】


Q&A:所有権について? 解決方法/評価

・写真の所有権を有するのは、ネガの所有者ですか? 写真を持つ人ですか?

・土地の要約書のことで教えてください。父の土地の要約書をとり、相続の準備をしておりまして、ほとんどの土地については、表題部と権利部があり、権利部のところに所有権と明記されています。しかしながら、一部の土地について、権利部所有権となく、表題部に所有者となっております。この違いは何でしょうか?どういった不都合が生じますか?どういった経緯からこのようになることが多いのでしょうか?また、これを権利部所有権とするにはどういった手続きが必要でしょうか?当方素人なもので、分かりやすくおしえていただければ幸いです。

・土地家屋調査士試験について1・平成24年度の調査士試験の書式問題で建物は非区分or区分どちらが予想されますでしょうか?2・書式問題で添付書類で不要な物を書いた場合は減点されますでしょうか?例えば相続証明書は所有権証明書に含まれるのに 記載した場合など。3・書式問題で図面の下書きを消しゴムで消さなかった場合減点対象になると思われるでしょうか?皆様の意見をお聞かせ下さい、よろしくお願いします。

・『終活』お墓には所有権・登記はあるのですか? 後継者がいない墓は将来どうしますか?昨日、ガイアの夜明けの『終活』を見ていて感じました。うちは、大正時代辺りに、それまであった個人墓をまとめて、○○家先祖代々の墓みたいになっています。将来、田舎の祖父母が死んだ後に、その自宅と墓は都会にいる後継の両親が相続することになると思います。叔父叔母には祖父母から生前に現金が渡されているそうです。両親は田舎の生まれ育ちなので、そのうち帰郷するかも知れません。その両親が死んだ後に、財産は私の兄弟で等分すると思います。ただ、資産価値はほとんどない割りに、やたら広い田舎の家と墓は私に回ってくると思います。ただ、私は独身だし将来どうなるか解りません。私は、祖父母によく可愛がって貰っていたのもあって、しょっちゅう帰省のついでにお墓参りもしていたので、墓には馴染みがあるので、自分が死んだらその墓に入るつもりです。ただ、それは、私が、将来結婚して子供がいて後継がいることが前提です。私の兄弟は、結婚してますが、墓に愛着もないので、私に子供がいなくても墓を継ぐ気はないといいます。自分達は散骨するか新しい夫婦だけの墓を買うと言っています。質問ですが、①寺に付属しておらず、山の中にある墓に所有権はありますか?登記もあるのですか?②もし、誰も相続しない場合、寺であれば無縁仏とか永代供養料があれば、1000年先でもまとめて弔って貰えるかも知れませんが、山の墓となると・・・その墓の先祖代々の40人くらいの骨はどうすればいいですか?全部、海や山に散骨するとかですか?30代後半、独身男性です。

・不動産登記法について抵当権設定登記がされている不動産につき、当該抵当権の被担保債権が弁済され抵当権が消滅したが、その抹消登記をしないうちに不動産が売却された。この場合、先に所有権移転登記をして、現在の所有者と抵当権者の共同申請で抵当権の抹消登記をすることはできるんでしょうか?仮にそれができないのであれば、先に所有権移転の登記が入ってしまっている場合は抹消するしかないんでしょうか?

・不法行為に基づく損害賠償と民法422条の類推適用について一般に、不法行為に基づく損害賠償について、民法422条は類推適用されると考えてよろしいのでしょうか。例えば交通事故で車が全損し、加害者から車代の全額の支払を受けた場合に、民法422条類推適用により全損した車のスクラップの所有権が加害者に当然に移転し、被害者はスクラップを引き取れと言えるのでしょうか。普段の生活で日常にありそうな事例ですが、あまり教科書などにも記載されていなかったので質問しました。

・今週末の金財のFP2級の勉強していて分からないとこあるので教えてください。1. 不動産取得税の土地の固定資産税評価額の計算が1/2になる。 税率が4%→3% 2. 登録免許税の所有権保存登記の税率が0.4%→0.15% どちらも2012年3/31までとなってます。 現在はどうなってますか? また、改正や軽減措置がなくなった場合5月の試験は? 以上よろしくお願いします。

・不動産登記について表題部所在古河市静町地番3800番1地目宅地地積146.84㎡甲区順位番号1登記の目的所有権移転受付年月日-受付番号昭和53年8月22日第10780号権利者その他の事項原因昭和53年8月21日売買共有者古河市松並一丁目21番23号持ち分2分の1狐塚長助古河市静町5番6号2分の1狐塚章順位1番の登記を移記昭和63年法務省令第37号付則第2条第2項の規定により移記平成16年11月15日平成16年に登記手続きしてないのに記録があります。これはなんか悪用されたのでしょうか?

・不動産登記簿謄本の見方について。 ある建物の登記簿を取り寄せた所、 【権利部(甲区)】 順位1 登記の目的:所有権移転 受付年月日:昭和62年権利者:A 順位2番の登記を移転 順位番号2 登記の目的:差押 受付年月日:平成22年 権利者:○○市 とあり、(乙区)には 順位1 抵当権設定 61年 債権額 2000万 抵当権者 ○○信販 順位2 抵当権設定 平成6年極度額 600万 根抵当権者 ○○銀行 とありますが、現在の所有権者は誰でしょうか? 又、競売にはなっていないという事ですか? 特に、所有権移転の意味がわかりません。 宜しくお願いします。

・ため池の権利関係について従前、本件ため池は部落有財産で登記されていませんでしが、県道拡幅のため分筆登記及び所有権移転が必要となり、市と水利組合とで覚書を交わし、市に所有権登記がなされ、県にその一部が譲渡されました。法律上は、登記名義人である市に権利が移転したものと思われます。譲渡金は一旦市に県から支払われ、地元の用水路工事等に使用されました。登記権利者でない水利権者に現金を渡せなかったからです。 あることで、ため池の一部を加工する必要が生じ、登記名義人である市に問い合わせましたら、市の回答は、実質的な権利は市に登記される前に水利組合員全員との覚書により、水利権者にあるから、水利権者全員から承諾書を取るように指導されました。登記名義人が市である以上、判断は市で可能と思われます。もし水利権者の同意がいるのであれば、覚書を交わした市が、水利権者に諮るべきだと思うのですが。 そこで、実際の権利者は水利組合だと仮定するなら、万一、このため池で不測の事態(死亡事故等)が発生した場合、どこに責任(賠償等)がありますかと尋ねると、担当者は市でしょうねとの回答でした。しかし、権利は水利権者にあり、事故が発生したときの責任は市にあるとの回答はどうにも納得できません。覚書の有無は一般市民(もしくは第三者)には分かりません。登記簿上の権利者である市が、権利も義務も所有すると判断するのではないでしょうか?こと「ため池」(部落有財産)に関しては、こういう特例は認められているのでしょうか?管理責任・賠償責任のみ市が責任をもち、その権利だけは(登記されていない)水利権者にあるということが理解できません。どなたか教えていただけませんか?

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